バンテキのブログ

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タイ預金口座利息の免税措置

こんばんは。

バンテキブログのYASです。

 

2019年5月頃からタイの歳入局の法令で預金利息に対して源泉徴収税(15%)が引かれ始めました。

源泉徴収額がそこまで大きくなかったので、いつか免税措置をしようとしていて放置してましたが、自分の預金口座は毎月利息が受け取れるタイプの口座で、毎月利息と同時に源泉徴税の項目が記帳されていて、毎回、目につくので銀行で免税措置を行うことにしました。

 

まず、インターネットで調べると、「銀行にTAX IDカードを提示をすることで、タイの銀行口座の年間受取利息に対して合算2万バーツまでは免税措置を受けられる。」となってました。

この文面を読んで、「えっ、TAX IDカードってなんだ Σ(´Д` )??? タックス番号は知ってるけど、カードなんて持ってないよ??」という疑問が生じたのは私だけなんですかね。。。自分はタイに住んで10年近くになりますが、そもそもTAX IDカードなんて存在自体知りませんでした。。。

別のブログを読んでいると、税務署で手に入るという情報も書いてありましたが、税務署は平日しか開いてないから、就業中に行くのめんどくさいし。。。orz

そこで、とりあえず行きつけのアユタヤ銀行のお姉さんに「TAX IDカードがないけどなんとかならないでしょうか?タックス番号だけでなんとかならないですか?」と聞いて見ました。するといつもの通り、どこかに電話をかけてくれて、「タックス番号だけだとダメなようです。ただ、TAX IDカードがない場合は、昨年のภ.ง.ด 91と歳入局の納税領収書があれば大丈夫らしいですよ。あと、パスポートとワークパーミットも必要なので忘れないでくださいね^^」と丁寧に教えてもらえました。

ภ.ง.ด 91と歳入局納税領収書は確定申告を会社で行っている場合、総務や経理が保管している可能性が高いので、もし、私のように「TAX IDの番号は知ってるけど、カードってなに^^;;??」って人にはいいかもしれません。

 

TAX IDカードがない場合の免税措置を受けるために必要な書類

1)ภ.ง.ด 91(歳入局に提出する納税額を計算したシート)
2)歳入局の納税領収書
3)パスポート
4)ワークパーミット

 

本日、上記書類で無事に手続きを終えましたが、適用は11月からになるとのことでした。今月末はまた源泉徴収税引かれるのか。。。

 

以上、バンテキブログのYASでした。